ご利用の皆さまへの取引時確認に関するお願い
平成28年10月1日
JAでは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます。)に基づき、口座開設や共済加入等の際に、ご利用者さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが変更になりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
<主な変更点>
- 健康保険証、年金手帳等の顔写真のない本人確認書類のお取扱い
- ご利用者さまの氏名・住所・生年月日について確認させていただく際、顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合には、別の本人確認書類のご提示等、追加のご対応が必要となります。
- 法人のご利用者さまのお取引にかかる確認方法
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ご来店される方の確認
法人のお取引のためにご来店される方の確認について、法人のご利用者さまが発行されている身分証明書(社員証等)は使えなくなりました。委任状等の書面や法人のご利用さまへの電話等により、法人のご利用者さまのために取引を行っていることの確認が必要となります。 -
法人のご利用者さまの実質的支配者の確認
法人のご利用者さまの議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のご利用者さまの事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
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- 外国政府等において重要な公的地位にあるご利用者さまとのお取引にかかる追加の確認
- 外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)およびそのご家族の方ならびにこれらの方が実質的支配者である法人のご利用者さまについては、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応が必要となります。(※)
(※)200万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項等の確認に加えて、資産および収入の状況について書類(源泉徴収票、預貯金通帳等)での確認が求められます。
- 外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)およびそのご家族の方ならびにこれらの方が実質的支配者である法人のご利用者さまについては、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応が必要となります。(※)
<その他>
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正につきまして、詳しくは こちら でご確認ください
以 上